子ども・子育て支援金0.23%|給与明細のどこで引かれる?
OTOKURU MONEY GUIDE ¥支援金は5月の天引きから

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本記事の信頼性とお約束
2026年5月の給与から、明細に見慣れない項目が1行増えました。子ども・子育て支援金です。会社員の場合、引かれるのは標準報酬月額に0.0023を掛けた金額の半分。残り半分は勤め先が負担します。
こども家庭庁によると、拠出が始まったのは令和8年(2026年)4月分の保険料から。会社員は5月の給与天引きから反映されます。被用者保険については国が一律の支援金率を示すことになっており、令和8年度の率は0.23%です。
この記事では、率から実際の月額を出す計算、標準報酬月額別の早見表、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人の扱い、そして明細で確認するときの見どころを整理します。
数字はすべてこども家庭庁の公表ページに載っている値で、出典URLを本文に置きました。自治体ごとに決まる部分については、確認先も併せて示します。
目次(クリックで該当セクションへ)
いつから引かれる?
拠出が始まったのは令和8年4月分の保険料からです。会社員の場合、4月分の保険料が引かれるのは5月の給与なので、明細で見えるのは5月分からになります。
国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者も、同じく令和8年4月分から拠出が始まっています。ただし具体的な徴収開始時期は自治体や広域連合ごとに異なるため、こども家庭庁は各市町村・広域連合に問い合わせるよう案内しています。
支援金の集め方は、新しい税を作るのではなく、公的医療保険の仕組みに乗せる形です。健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれかに入っている人が対象になります。
0.23%は、そのまま引かれる率ではない
被用者保険の計算は3ステップです。
- 給与明細に載っている標準報酬月額を確認する
- 標準報酬月額に0.0023を掛ける(これが支援金額の全体)
- その半分が本人の負担、残り半分が企業の負担
率だけを見て「0.23%引かれる」と読むと、実際の2倍の数字になります。本人負担だけを見れば、実質は0.115%に相当する計算です。
標準報酬月額別に計算すると、いくらになる?
こども家庭庁が示した式(標準報酬月額×0.0023の半分)を、代表的な標準報酬月額に当てはめた計算値です。公表された試算表そのものではなく、編集部が式を当てはめた数字である点にご注意ください。
| 標準報酬月額 | 支援金額の全体(月額) | 本人負担(月額) | 本人負担(年額) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 460円 | 230円 | 2,760円 |
| 26万円 | 598円 | 299円 | 3,588円 |
| 30万円 | 690円 | 345円 | 4,140円 |
| 40万円 | 920円 | 460円 | 5,520円 |
| 50万円 | 1,150円 | 575円 | 6,900円 |
こども家庭庁は、医療保険制度ごとの年収別試算をPDF(379KB)で公開しています。掲載資料は令和8年2月6日付のものから差し替えられています。自分の年収帯の目安を見たい場合は、そちらが一次の数字です。
令和9年度以降の支援金額の見込みについても、別のPDF(460KB)が用意されています。令和8年度の0.23%が固定の率ではないことは、この参考資料の存在からも読み取れます。
国民健康保険と後期高齢者医療は、住む場所で変わる
被用者保険のように国が一律の率を示すのは、会社員などの場合だけです。国民健康保険に加入している人の支援金額は、お住まいの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。市町村ごとに支援金に係る保険料率が異なる、とこども家庭庁は明記しています。
後期高齢者医療制度も同じ構造です。都道府県の後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決まります。広域連合ごとに料率が異なります。
| 加入している制度 | 率の決め方 | 金額の確認先 |
|---|---|---|
| 被用者保険(会社員など) | 国が一律の率(令和8年度は0.23%) | 給与明細・勤務先 |
| 国民健康保険 | 市町村の条例。所得等に応じて決定 | お住まいの市町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 広域連合の条例。所得等に応じて決定 | 市町村・加入する広域連合 |
ネット上で見かける「全国一律で月◯円」という説明は、被用者保険の話をすべての人に広げてしまっている可能性があります。自営業やフリーランスで国民健康保険に入っている人は、市町村の通知を待つのが確実です。
明細のどこを見て、どこに聞けばいい?
会社員の場合、確認する手順はこうなります。
- 2026年4月の給与明細と5月の給与明細を並べる
- 控除欄で、4月にはなく5月から増えている項目を探す
- 標準報酬月額に0.0023を掛けて2で割った額と、その項目の金額を突き合わせる
表示の名称や、健康保険料に合算されるかどうかは、加入している保険者によって扱いが分かれる可能性があります。明細上で単独の行として見つからない場合は、勤務先の給与担当か加入している健康保険組合に確認するのが早道です。
制度そのものの疑問には、こども家庭庁がコールセンター(0120-303-272)を置いています。受付は9時から18時。日曜と祝日は対象外です。同庁のページには、支援金は独身税なのか、実質負担がゼロとはどういう意味か、ボーナスからも徴収されるのか、育児休業中は免除されるのかといった質問が、Q1からQ12までと補足3項目の形でまとめられています。
広報資材として、被用者保険加入者向けリーフレット(887KB)、国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(888KB)、事業主向けリーフレット(461KB)が公開されており、いずれも令和8年4月1日に掲載資料が更新されています。制度の概要をまとめたPDF(1.6MB)の最終更新は令和7年12月26日です。
よくある質問(FAQ)
子ども・子育て支援金はいつから引かれますか?
令和8年度の支援金率は何パーセントですか?
0.23%がそのまま給与から引かれるのですか?
自営業で国民健康保険の場合、いくらになりますか?
令和9年度以降も0.23%のままですか?
制度について直接聞ける窓口はありますか?
- 拠出開始は令和8年4月分の保険料から。会社員は5月の給与天引きから反映される
- 被用者保険の令和8年度の一律の支援金率は0.23%。国が一律の率を示す
- 実際の月額は「標準報酬月額×0.0023」の半分。残り半分は基本的に企業が負担する
- 標準報酬月額30万円なら全体690円・本人負担345円、年額で4,140円という計算になる
- 国民健康保険は市町村の条例、後期高齢者医療は広域連合の条例で決まり、料率は一律ではない
- 令和9年度以降の見込みは別資料(PDF/460KB)で公開されている
- 制度の問い合わせ先はコールセンター0120-303-272(9時〜18時、日曜・祝日を除く)
