セルフメディケーション税制と医療費控除|分かれ目は病院代8.8万円
OTOKURU MONEY GUIDE ¥分かれ目は病院代8.8万円

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ドラッグストアのレシートと、病院の領収書。どちらを集めて申告すれば税金が多く戻るのかは、病院代の合計で決まります。
市販薬の購入が10万円以下の家計なら、病院代など市販薬以外の医療費が年8万8,000円未満のときはセルフメディケーション税制、8万8,000円を超えるときは通常の医療費控除のほうが控除額は大きくなります。2つはどちらか一方しか使えず、申告したあとで乗り換えることもできません。
分かれ目の8万8,000円は、国税庁が示す2つの計算式を並べると出てくる数字です。所得が200万円未満の人は分かれ目が下がるので、その計算も載せました。
目次(クリックで該当セクションへ)
2つの控除は何がちがう?

通常の医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費から10万円を引いた額が控除になります。セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額から1万2,000円を引いた額が控除になり、上限は8万8,000円です。どちらも本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分を合算できます。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 数える費用 | 病院代・処方薬・治療のための市販薬など | 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)だけ |
| 差し引く額 | 10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%) | 1万2,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| 使える人の条件 | 特になし | その年に健康診断や予防接種などを受けていること |
セルフメディケーション税制の対象になる市販薬は、購入時の領収書に対象商品である旨の表示があるのが目印です。品目の一覧は厚生労働省のホームページに載っています。
どっちが得?分かれ目は病院代8万8,000円
治療のために買った市販薬は、通常の医療費控除にも数えられます。国税庁のタックスアンサーNo.1122は、風邪をひいたときの風邪薬のような「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」を医療費に含めています。以下の比較は、市販薬がどちらの制度でも数えられる前提です。
- 市販薬の購入額をA円、病院代など市販薬以外の医療費をB円とする
- 通常の医療費控除は「A+B−10万円」
- セルフメディケーション税制は「A−1万2,000円」(上限8万8,000円)
2つの式を比べると、Aは両方に入っているので打ち消し合います。残るのは「B−10万円」と「−1万2,000円」の比較で、Bが8万8,000円より小さければセルフメディケーション税制、大きければ通常の医療費控除のほうが控除額は大きくなります。ちょうど8万8,000円なら同じ額です。
もう1つの例外は、市販薬を10万円より多く買った年です。セルフメディケーション税制は8万8,000円で頭打ちになるので、その場合は「A+B−10万円」が8万8,000円を超えるかどうかで判断します。
4つの家計で計算すると、どちらが大きい?

総所得金額等が200万円以上の家計を想定し、国税庁の計算式に当てはめた編集部の計算例です。保険金などで補填される額はないものとしています。
| 家計の例 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 | 大きいほう |
|---|---|---|---|
| 市販薬3万円・病院代2万円 | 0円 | 1万8,000円 | セルフメディケーション |
| 市販薬5万円・病院代8万円 | 3万円 | 3万8,000円 | セルフメディケーション |
| 市販薬3万円・病院代12万円 | 5万円 | 1万8,000円 | 通常の医療費控除 |
| 市販薬12万円・病院代5万円 | 7万円 | 8万8,000円(上限) | セルフメディケーション |
見落としやすいのは2行目です。医療費の合計が13万円あり、10万円の壁を超えているので通常の医療費控除が使えます。それでも、病院代が8万円で分かれ目の8万8,000円に届かないため、セルフメディケーション税制のほうが8,000円大きくなります。「10万円を超えたから医療費控除」と決めてしまうと、この差を取りこぼすわけです。
税金はいくら戻る?

控除は所得から差し引く仕組みなので、戻る税金は「控除額×税率」で見積もれます。所得税の税率が10%の人なら、控除額1万8,000円で所得税が1,800円、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めて約1,838円。これに翌年度の住民税(標準税率10%)が1,800円下がる分が加わり、合計はおよそ3,600円です。
2行目の家計なら差は控除額で8,000円。同じ税率10%で計算すると、所得税と住民税を合わせて約1,600円の差になります。レシートを1年分集める手間と見比べて、申告するかどうかを決める材料にしてください。
会社員が医療費控除やセルフメディケーション税制を使うには、年末調整ではなく確定申告が必要です。申告書には「セルフメディケーション税制の明細書」または「医療費控除の明細書」を添付します。
申告したあとで乗り換えられる?
乗り換えはできません。国税庁のタックスアンサーNo.1131は、どちらかを選んで確定申告書を提出したあとに、更正の請求や修正申告で他方へ変更することはできないとしています。セルフメディケーション税制を選んだ年は、市販薬以外の医療費が10万円を超えていても、通常の医療費控除をあわせて受けることはできません。

セルフメディケーション税制には、もう1つ条件があります。その年に「一定の取組」を行っていることです。国税庁が挙げているのは次の5つで、会社の定期健康診断も含まれます。
- 健康保険組合や市区町村国保などが実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
申告の前にやることは3つです。市販薬のレシートと病院の領収書を別々に合計する、病院代を8万8,000円(所得200万円未満なら自分の分かれ目)と比べる、健康診断や予防接種を受けたことが分かる書類を手元に置く。この順番で確かめてから、どちらの明細書を作るかを決めてください。
よくある質問(FAQ)
セルフメディケーション税制と医療費控除は、両方使えますか?
どちらが得か、簡単に見分ける方法はありますか?
セルフメディケーション税制の控除額はいくらまでですか?
会社の健康診断を受けていれば、セルフメディケーション税制を使えますか?
ビタミン剤も通常の医療費控除に入りますか?
- 通常の医療費控除は「医療費−10万円」、セルフメディケーション税制は「対象の市販薬−1万2,000円(上限8万8,000円)」
- 市販薬の購入が10万円以下なら、病院代が8万8,000円未満のときはセルフメディケーション税制が大きい
- 医療費の合計が10万円を超えていても、病院代が8万8,000円未満ならセルフメディケーション税制のほうが大きいことがある
- 総所得金額等が200万円未満の人は分かれ目が下がる(所得150万円なら6万3,000円)
- 2つはどちらか一方だけ。申告したあとで乗り換えはできない
- セルフメディケーション税制は、会社の定期健康診断など「一定の取組」を受けた年に限られる
